産前産後休暇

どんな休暇?
産前産後休暇とは出産前後に取得できる休みのことで、産前休業と産後休業に分けられます。労働基準法で定められており、ママの出産を支えてくれる規則です。一般的に産休と言われることが多く、この呼び方の方が馴染み深いかもしれませんね。法律で定められている制度なので、看護師の職場にも必ずあります。しかも、1年以上勤めているなどの条件を満たせば、パートでも取得が可能です。どのような制度なのか、まずはよく理解しましょう。
<産前休業>
出産予定日の6週間前から取得可能。また、双子などの多胎妊娠では14週前からとなります。この期間に休業を願い出ると、企業側はこの妊婦を働かせてはいけません。
<産後休業>
出産日から8週間は、ママを働かせてはならないと決められています。ただし、産後6週間でママが働きたいと申し出て、医師の許可もあれば就業可能。つまり、赤ちゃんを産んでから6週間は、ママ本人や会社が望んでも働けないということになります。
その間の給与は?
産前産後休暇中の給与については、法律では特に定められていません。無給が多いようですが、病院など職場の待遇が良ければ有給の場合もあるようです。あなたの職場ではどうでしょうか?
そして、ここで注目したいのは出産手当金。病院からの支給ではなく、健康保険の被保険者が給付を受けられる制度です。
出産手当金の支給金額は、標準的な日額の3分の2の金額。会社から産休中に給与が支払われている場合でも、少なければ差額が支給されます。期間は出産日前の42日(多胎であれば98日)と出産後の56日のうち、働いていない日数です。
産後の体をしっかり休ませるためにも、ギリギリまで出産手当金をもらい、赤ちゃんと過ごしたほうがいいかもしれませんね。
みんな取得しているの?
産前産後休暇の取得率は80%以上と高め。しかしこれは、妊娠後に退職した人は含まれていません。したがって、正確な取得率を示すのは難しいと考えられます。
男女雇用機会均等法では、妊娠や出産を理由とした不利益な扱いをすることを禁止しています。それでも、『妊婦や子育てママへのプレッシャー』が存在する職場もあるようです。残念な話ですね。
看護師の仕事はチームワークが大切。人手不足の現状や、ハードワークであるため子育てとの両立が難しいと考える人も多く、自ら退職を選択する人も少なくありません。就職先を選ぶときから、女性としての生活を大切にできる環境かどうかチェックしておくことが大切です。