育児休業・休暇

育児休業とは
育児休業は、育児・介護休業法に定められている制度で、よく育休と略されます。産休はママだけが取得するものですが、育休はパパも取得可能なのが特徴です。
休業期間は、子どもが1歳になる誕生日の前日まで。保育所に入園できなかったり、子どもの養育が困難になったりした場合には、子どもが1歳6ヶ月になるまで延長することも可能です。取得の条件としては、雇用期間が1年以上であること、子どもが1歳になってからも雇用が続くこと、という2つがあります。この条件を満たせば、正社員だけでなく、パートや契約社員でもOK。会社側は育休の申請を拒めないという決まりです。
育休中の給与の支払いについては、法律上は会社に何の義務もありません。看護師が働く病院の待遇によりというところ。しかし、雇用保険から育児休業給付金があるので大丈夫です。その額は[月給の50% × 育休の月数]の式で算出されます。月給25万をもらっていて1年休めば、ひと月に12万円、総額で150万円ですね。2ヶ月ごとに振り込まれることになります。ありがたい制度ですが、実際の給付時期は産後5、6ヶ月経ってから。あてにしていると、家計が大変なことに…ということも考えられます。計画性が大切ですよ。
育児休暇とは
育児休暇は、今のところ法律上定められている制度ではありません。福利厚生が整っている会社であれば、育児休暇の制度があるかもしれませんね。つまり、職場ごとにあるかないか異なる制度ということです。
看護師の職場で考えると、比較的大きい病院では育児休暇制度があることが多いようです。その例としては、1年間の育休の後、引き続き子どもが3歳になるまで休暇を取得できるというもの。育児給付金の支給が終われば、無給となることがほとんどです。
子どもとの時間をゆっくり過ごせる、嬉しい制度ですね。
実は違う!育児休業と育児休暇
上のそれぞれの内容を見ると、育児休業と育児休暇が全く異なる内容であることが分かります。これまで詳細を知らず、会話の中でごちゃごちゃに使っていた人も多いのではないでしょうか。
大きな違いを間単にまとめると、
・育児休業は法律で定められており、期間中は育児休業給付金が支給される。
・育児休暇は法律上のものではなく、会社の制度によるもの。無給のことが多い。
ということになります。
仕事と子育ての両立を目指したい看護師には、どちらもありがたい制度です。違いを把握した上で上手に利用したいですね。