就業中の子育て時間

育児時間制度
院内保育室を完備している病院などで、「ママさん看護師がちょっと仕事を抜けて授乳している」という話を聞いたことがありませんか?こんな時に利用されているのが、育児時間制度です。
これは労働基準法に定められている制度。1歳にならない赤ちゃんを育てながら働いているママさんが、1日に2回・30分ずつ、育児のための時間を取得できるというものです。2回に分けず1時間を1回取ったり、どの時間帯に取ったりするかは、ママさんや事業主側に任されています。
最初に述べたように、院内保育室があるなど子どもがすぐ近くにいる状況のママさん看護師は、仕事の途中に育児時間を取れて助かりますね。就業中でも授乳ができるのは、ママの体のためにも、赤ちゃんの栄養のためにも助かる話です。
でも、世の中の働くママさんすべてがそういう状況とは限りません。育児時間のとり方には、さまざまな方法があります。出勤時間を30分遅らせて30分早く退社する、1時間遅く出勤する、1時間早く退社する、などです。職場の状況と合わせて育児時間を取りましょう。
周囲の看護師の理解を得ながら、上手に赤ちゃんとの時間を過ごしたいですね。
育児短時間勤務制度
小さい子どもを育てている看護師さんが助かる制度である、短時間勤務制度。勤務時間が短くなることで、子育てや家事のための時間を確保しやすくなり、仕事を続けやすくなります。
これは育児・介護休業法の中にある、『育児のための勤務時間の短縮などの措置』の中のひとつ。3歳未満の子どもを育てながら働いている人には、次の中から何らかの措置を取るようにとされています。
・短時間勤務制度
・フレックスタイム(決められた時間内で、自分で出勤・退勤の時間を決められる制度)
・始業や就業時間の繰下げや繰上げ
・所定外の労働をさせない
・託児施設の設置や運営、それに代わる内容のサポート
この中からどれを取り入れるかは事業主によります。日本看護協会が短時間正職員制度を推進していることもあってか、病院では育児中の短時間勤務制度を導入しているところが多いようです。
どれが導入されていても、ママさん看護師には嬉しい制度。ぜひ利用させてもらいましょう。
育児時間制度と育児短時間勤務制度には、こんな違いも!?
【短時間勤務制度】は、「1日の勤務が短時間」という設定が前提なので、定時より遅くまで働いても残業扱いにならなかったり、有給も短時間で計算されるなどの違いがあります。(※勤務シフトのケースによります)
【育児時間制度】では、事前に管理者への申請が必要ですが、「その日に育児時間を利用するか、しないか」という選択ができるので、【育児時間制度】を利用しなかった日に残業をすれば、残業代がつき、【育児時間制度】を利用しない日を有給休暇に当てれば、1日分の給与が対象になります。
これらの違いは、お子さんの年齢や事業所によってかわるので、自分の場合はどうかということを確認することが大切ですね。